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更新日:2026年07月17日

家屋の改造や解体に伴う給排水課への届出のお願い

 家屋の改造、解体または外溝工事などにより、給水装置(お客様の家に配管されている水道管)が破損する漏水事故などのトラブルを防ぐため、それらの工事に伴い、給水装置の改造や撤去を行う場合は、甲府市指定給水装置工事事業者を通じて、事前に届出(工事申請)が必要です。

【工事を行う前に】
〇 敷地内に上水道が引き込みされているのか、または使用中なのかを、土地や建物の所有者など工事を依頼した方に確認し、引き込みされている場合は、給水装置の配管位置を必ず確認してください。
※給水装置の所有者でなければ、原則、宅内配管図は閲覧できませんので、施工業者の方が閲覧するには、委任状が必要となります。
〇 工事などにより、既存の給水装置を改造する場合は、甲府市指定給水装置工事事業者に相談してください。また、既存の給水装置を改変しないが安全のために止水しておく場合は、止水栓やメーターボックスを現地で確認し、止水栓が正常に機能するのか確認をしてください。

【施工当日】
作業員に給水装置の位置を確認させると共に、破損することがないよう慎重に施工してください。なお、宅内配管は浅いところに埋設されている場合があるので注意してください。

【給水装置が破損した場合】
〇 誤って給水管を破損させた場合は、その破損箇所により対応が異なりますので次のとおり連絡・対応をお願いします。
水道本管から甲止水栓までの場合は、速やかに甲府市上下水道局へ連絡をしてください。
甲止水栓から宅地側の場合は、甲府市指定給水装置工事事業者に復旧を依頼してください。
 
※甲府市上下水道局が管理する給水区域は下のリンク先の図面をご参照ください。
甲斐市(旧敷島)【PDF】
中央市(旧玉穂)【PDF】
昭和町【PDF】
【問い合わせ先】
甲府市上下水道局 給排水課 給水装置係 電話:055-228-3314(直通)