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更新日:2020年08月12日

水道料金等の減免・軽減制度

 災害時における減免制度
台風等により床上浸水その他これに相当する被害を受けた場合、公衆衛生上必要と認められるものに水道を使用した場合には、軽減できる制度があります。

お問合せ先 サービスセンター TEL:055-228-3311
 



漏水等における軽減制度
水道の給水装置はお客様の財産であり、漏水の修理は有料になります。
漏水した水道料金についても、基本的にはお客様が負担しなければなりません。しかし、お客様が注意を払っていても地中等では気づかないうちに漏水していることがあります。
このような場合は、修理した日に属する月を含め前後月合わせて最大4ヶ月分(検針2回分)の水道料金を軽減できる制度があります。ただし、受水槽やボイラー等、目視で容易に確認できる漏水については、軽減措置の対象外となります。

お問合せ先 サービスセンター TEL:055-228-3311

各様式は以下からダウンロードできます。

「漏水による水道料金等減額措置申請書」(第1号様式)PDF DOC
「漏水修理工事完了証明書」(第3号様式)PDF DOC



共同住宅等における特別な料金算定(連合使用制度)
水道料金は使用量が多いほど1㎥当りの単価が段階的に高くなる逓増料金制です。そのため1つのメーターを使って複数の世帯が生活している場合に、単独で使っている世帯との間に料金上の格差が発生することがあります。連合使用はそれを緩和するための制度です。
連合使用は、1つのメーターを使って独立した世帯2戸以上(アパート・マンション・2世帯住宅等)で生活用水として水道を使用し、上下水道局で定める一定の条件を満たしている場合には適用できます。
尚、連合使用は、使用水量が少ない場合はかえって料金が高くなる場合がありますので、適用しても必ずしも料金が安くなるとは限りません。

お問合せ先 サービスセンター TEL:055-228-3311