△水道料金等口座振替に関する約定
・私が納めるべき水道料金等の口座振替請求書が、甲府市上下水道局から貴金融機関に送付
されたときは、私に通知することなく請求書に記載された金額を指定の預貯金口座から引
き落として納めてください。
・預貯金口座からの引き落としにあたっては、当座勘定・普通預金の規定等にかかわらず、
小切手の振出または通帳及び預貯金払戻請求書等の提出はいたしません。
・口座振替日は甲府市上下水道局が指定する日とします。
・口座振替日に指定した預貯金口座の残高が請求書に記載された金額に満たないときは、私
に通知することなく引き落としをせずに当該請求書を返却されても異議ありません。
・口座振替契約を解約(特定の場所のみの解約はできません。)または変更する際は、貴金
融機関等に解約または変更届を提出します。
・この契約について、貴金融機関が必要と認めた場合または連続して振替できなかった場合
には解約されても異議ありません。
・領収書または口座振替済のお知らせは、預貯金通帳への記帳により省略して差し支えあり
ません。
・水道料金等に還付金が生じた場合は、当該預貯金口座に振り込んでください。
・この契約による事務取扱によって争いが生じた場合、貴金融機関の責によるものを除き貴
金融機関に迷惑をかけません。
※口座振替日は、検針月の翌月 10 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です。
例:4 月検針分は、5 月 10 日振替
5 月検針分は、6 月 10 日振替
残高不足の場合は、口座振替できなかった月の 26 日(金融機関が休業日の場合は翌営業
日)に再振替を実施します。
🔶お問い合わせ先
甲府市上下水道局 サービスセンター TEL:055-228-3311