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更新日:2017年02月25日

水道水以外(井戸水等)の使用水を公共下水道へ排除することについて

 平成26年4月1日より、甲府市下水道条例及び甲府市下水道条例施行規程の一部改正により、次に該当する場合は届出が必要となります。

 現在、汚水を公共下水道へ排除しているお客さまで、新たに水道水以外の水の使用による汚水を公共下水道へ排除することとなったとき、または、現在公共下水道へ排除している水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときは、届出が必要となりますので、給排水課排水設備係までご相談ください。

 なお、新規に公共下水道へ接続するお客さま、または、現在公共下水道を使用されているお客さまでトイレ、風呂場、台所等から公設桝までの配管に改造が必要な場合は、甲府市下水道工事指定店でなければ工事が出来ません。上下水道局ホームページの上下水道工事指定店の中で「下水道」欄に〇印が付いている店舗にご相談ください。

 
水道水以外の使用水とは、井戸水、温泉、雨水利用水等を指し、このような水を使用して公共下水道へ排除する場合が該当します。散水栓(庭などへの水まき)、農業用水(消毒など)等で公共下水道へ排除しない場合は該当しません。

◆お問い合わせ先◆

給排水課排水設備係 電話055-223-7358